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有限会社静岡労務管理センター/伊藤社会保険労務士事務所
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通勤災害について

以前はこの通勤災害は、保険給付の対象にされていませんでした。しかし、現在では業務に密接に関わってくると考えられ、保険給付の対象とされるようになりました。

ただし、通勤中の災害であっても、被災者の故意によって生じた場合、ケンカによってケガをしたような場合は、一般的には通勤との因果関係が認められないため、通勤災害とは認められません。

この通勤災害については、細かく基準が定められています。通勤災害に含まれる例:日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 職業能力開発促進法15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設に おいて行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において 行われる教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の 開発向上に資するものを受ける行為
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院又は診療所において診療又は治療を受けることとその他これに準ずる行為

通勤災害は先ほどもお伝えしたようにかなり細かい取り決めがあります。通勤災害でお困りの経営者の方はお気軽に当事務所にご相談下さい。

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