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有限会社静岡労務管理センター/伊藤社会保険労務士事務所
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労働時間

労働時間についての規定は、就業規則のなかでも最も重要なものの一つと言えます。様々な制度があります。自社に合ったものを選びましょう。

始業、終業時刻

始業、終業時刻は、就業規則の絶対的必要記載事項です。そのため具体的な時刻を就業規則に明記する必要があります。

しかしながら、会社業務の必要などにより、ケースによって、始業、終業時刻を繰り上げ、あるいは繰り下げるケースも考えられます。そのときのために、どのように対処するかを就業規則に記載しておかなければなりません。

時間外労働

時間外労働を行ってもらうためには、労働者代表との協定と労基署への事前の届出が必須になります。これを36協定というのですが、36協定だけでは、従業員に時間外・休日労働を命じる法的根拠になりません。

これを可能にするためには、しかるべき契約上の根拠が必要になります。つまり、就業規則に残業、休日労働を命じる旨の規定がなければなりません。

深夜労働

深夜労働とは、午後10時~午前5時に労働させることです。深夜労働を行ってもらうためには、就業規則の定めが必須になります。

労働時間制度

労働時間制度には、多種多様なものがあります。業態や職種によって最適な制度を活用しましょう。

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週単位の変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 事業場外みなし労働時間制
  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制

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