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退職・解雇

(1)退職

退職に関する事項(解雇の事由も含む)は、就業規則の絶対的必要記載事項とされています。退職とは、「労働契約の終了の一つの態様」です。

労働契約を終了するケースには、合意退職、辞職、解雇、定年、死亡などがあります。退職については、以下の事由を就業規則で規定する必要があります。

合意退職

労働者が退職を願い出て、会社がそれに合意を与えることで、労働契約の解約の合意が成立するものです。この場合、会社の承認がなられるまでの間は、解約申し入れの意思表示は撤回できると考えられています。

解約告知(辞職)

期間の定めのない労働契約については、解約の申し入れ日から2週間を経過することで効力が発生します。

休職期間満了による退職

休職期間が満了したにもかかわらず、復職できない場合は「退職する」という旨を規定しておくことができます。

定年退職

65歳未満の定年の定めをしている事業者は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために次の3つのいずれかの措置を講じなければいけません。

  • 定年年齢の引き上げ
  • 継続雇用制度の導入
  • 定年の定めの廃止

死亡退職

従業員が死亡した場合、労働契約が終了する旨を規定します。

役員就任

役員に就任した場合、従業員たる身分を喪失する旨を規定します。

(2)退職の手続

ここでは、退職の手続においてのいくつかのポイントを記載します。

退職申し出の時期は、「30日以上前」が妥当

退職について申し出期日を長くしすぎるとトラブルが発生した場合に無効になる場合があります。解雇予告が「30日以上前」とされていますので、従業員側からの退職申し出も同じように30日と定めるのが適当であると考えられます。

退職する際の提出書類を指定

一般的に従業員が退職しようする場合に提出してもらう書類は、退職願だけです。

しかし、退職者について会社が知っておかなければならない情報は他にもあります。 こうした退職に際しての手続を滞りなく進めるためにも、退職が決まった時点で、必要書類とともに会社指定の退職届を提出させるようにしましょう。

これについてももちろん就業規則で記載することで会社のルールとすることができます。

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