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ペガサス情報誌

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R7.9 ペガサス情報誌

2025年09月01日








今月の行事とお知らせ|自然災害対応・補助金・マイナ保険証・労災保険

今月の行事とお知らせ

社会保険料(等級)変更月
当月控除⇒9月支給給与から 翌月控除⇒10月支給給与から

Contents 1.自然災害時の企業対応と休業補償の取扱いについて

2025年7月30日に発生したカムチャツカ半島沖地震の影響で静岡県全域に津波警報が発令され、沿岸部の企業では休業するか、事業を継続するかという判断に迫られる大きな混乱が生じました。今回は、こうした自然災害の影響下における休業時の対応や休業補償の留意点、企業が取るべき行動について整理していきましょう。

1. 自然災害時の休業時における基本的な考え方

地震・洪水等の自然災害発生時に、企業にとって最も重要なのは「従業員の安全確保を最優先」とすることです。休業の要否や範囲については、災害による被害状況や従業員の出勤可否など、個別事情を踏まえて判断することとなります。自然災害等の不可抗力による休業では、法的には休業補償の支払い義務はありません。しかし、今回のように津波警報が発令されたことを理由に休業の判断をした場合には、事業所の施設・設備に直接的な被害がないため、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業と判断され、休業補償を支払う必要があります。

取引先が被災した場合や輸送経路の寸断などにより事業継続が困難になり休業させるケースにおいても、「使用者の責に帰すべき事由」による休業とみなされます。しかし、以下2つの要件を両方満たす場合は、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないと解釈されます。

  • ① 休業の原因が事業の外部より発生した事故であること
  • ② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

この判断にあたっては、取引先への依存度、輸送状況、代替手段の有無、災害発生からの経過期間、休業回避のための具体的な努力など、様々な要素を総合的に考慮する必要があります。

2.休業補償について

自然災害による休業が「使用者の責に帰すべき事由」による場合は、労働基準法第26条により休業補償(平均賃金の60%以上)の支払いが必要となります。ただし、以下のような場合は「使用者の責に帰すべき事由」に該当しません。

  • ① 事業場が直接的な被害を受け事業継続が不可能な場合
  • ② 交通機関の途絶により従業員が出勤できない場合

3. 企業としての対応策

自然災害に伴う休業対応は、従業員の安全確保と企業の事業継続のバランスを取りながら慎重に判断する必要があります。特に津波警報のような緊急性の高い災害時には、人命を最優先に判断することが重要です。また、平時から災害時の対応について労使間で話し合い、就業規則等で明確にしておくことで、いざという時の混乱を最小限に抑えることができます。自然災害時には雇用調整助成金などの公的支援策が活用できる可能性があるため、最新の行政情報を収集し積極的に申請を検討しましょう。

参考:厚生労働省「令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A」
「自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

Contents 2.設備投資に使える補助金とは?

皆さんは補助金についてご存知ですか?補助金は、いわゆる税金が原資になっていて、設備投資や販路拡大といった生産性向上や利益向上といった取り組みを目指す企業が申請して支給されるものです。(一部助成金でも設備投資に使えるものがあります。弊社情報誌令和7年8月号参照。)

~補助金の気をつけたいポイント~

  • ① 欲しいものがあれば何でも申請できるわけではない!
  • ② 厚労省系助成金と違って、1年中やっていない!
    1ヶ月程度の募集期間がほとんど。これが大きな壁。年複数回やっている補助金は狙い目です!
  • ③ 採択といわれる審査がある!
    補助金毎に採択率の傾向があります。
  • ④ 購入したい設備に対して全額貰えるわけではない!
    大体が1/2、2/3の補助率。要件を満たせば3/4、4/5といった補助率のものも。
  • ⑤ 消費税分はもらえない!
    購入価格の消費税は補助金でもらえないのが原則です。本則課税で消費税申告している企業では申請の際ご注意ください。
  • ⑥ 先に買ってしまったらダメ!
    購入は採択されてから初めて購入できます。
  • ⑦ 従業員賃金の上昇が必須の補助金が増えてきた!
    高額補助のものほど賃上げが前提となる場合が多いです。

♤♡ 令和7年補助金情報 ♢♧

  • ♠ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金⇒定番のものづくり補助金です。採択率低めですが、補助額も大きく製造業にマッチしやすい補助金です。
  • 💛中小企業省力化投資補助金⇒今年から一般型ができました!
  • ♣地域創生起業支援金⇒静岡県と静岡県産業振興財団が募集する補助金。以前と比べて要件(地域課題)は厳しくなってきましたが、補助額も最大200万円の補助率1/2となっており時間的な制約が無ければ起業家は検討したい補助金です。(市町の意見書が必要なので一度役所に相談を!)※今年は終了しています。
  • ♦中小企業新事業進出補助金⇒今年新たに創設されました!内容は、コロナ禍にあった「事業再構築補助金」と思っていただければOKです。建物建設にも使えます。ただし1/2補助の補助下限750万円とあるので、1500万円以上の投資を見込むことが前提となります。
  • ★令和7年度 静岡県中小企業等カーボンニュートラル促進事業費補助金(省エネ設備導入支援)※今年は終了しています。エアコンの入れ替えにも使える補助金です。来年も公募があるかわかりませんが、あれば一度検討してみたい内容の補助金です。

他にも国だけでなく自治体、財団などが出している補助金まで調べるとかなりの量の補助金があることが分かります。返済不要な設備投資資金の獲得に補助金は適しています。申請手続きや報告など時間を取られることも多いですが、一度検討してみてはいかがでしょうか。

Contents 3.マイナ保険証のスマートフォン搭載対応について!

厚生労働省は、医療のDXの推進をする為に「マイナ保険証」(マイナンバーカードの保険証利用)機能を搭載したスマートフォンで医療機関への受診ができる仕組みを9月から開始するとのことです。マイナンバーカードを持ち歩かなくても、スマートフォンで同じ本人確認が行えることで、患者の医療状況を閲覧でき、過去の診療内容や他院での処方薬を把握できるため、適切な診療が可能になります。なお、医療機関により、準備が遅延しているところもありますのでご承知下さい。

※健康保険証は、令和7年12月2日以降は、原則使用できませんのでご注意下さい。(資格確認書は引き続き使用できます。)

Contents 4.労働保険事務組合連合会の労働災害保険とは!

弊社では、労働保険事務組合(事業主の委託を受け、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体)を設置しており、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を受託しています。労働保険事務組合にご加入いただくことで、全国労保連が運営する国の労災保険に上乗せして補償する法定外補償保険に加入できます。

昨今、過労死やハラスメントによるうつ病、業務中のケガ等の労働災害が増加しており、事業主が負担する賠償リスクも高額化する傾向にあります。このような労働災害や国の補償を超えたリスクをカバーし、委託事業場の福利厚生に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険です。

是非、弊社労働保険事務組合に事務委託をいただき、ご加入下さるようお願い申し上げます。(詳細については、弊社までお問合せ下さい)




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