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R4.4 ペガサス情報誌

2022年04月21日

令和4年4月のペガサス情報誌を発刊させていただきました。

是非、ご覧下さい。

♢今月のテーマ               Pegasus    

1.賢い経営者の消費税の納め方

2.キャリアアップ助成金について

  コラム:アルコールと脳の関係

3.保険料率の変更について

4.年金手帳の廃止について

 

 ♢1.賢い経営者の消費税の納め方♢  Pegasus    

消費税は赤字でも納めなければなりませんし、預かっている認識が薄れてしまうこともあり、「こんなに払うのか」と驚いてしまうこともあると思います。なるべく納める金額も少なくできれば良いですよね。今回は中小企業や小規模事業者を対象とした消費税の特例制度【簡易課税制度】について理解をして、どの場合にどの課税方式が優位に働くのかを見ていきたいと思います。まずは次の表をご覧ください。

簡易課税は①基準期間の売上が5000万円以下の事業所であることか ②前課税期間末までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出していることが要件となります。

 原則的な課税方式(本則課税)の場合、実際に受け取った消費税から支払った消費税を差し引きして納税額を求めますが、簡易課税制度の場合は、売上に含まれる消費税に対して大体これくらいの消費税を支払っているだろう(みなし仕入率)とみなして、実際に受け取った消費税から差し引きすることができます。なお、業種によってみなし仕入率が違います。自社がどこに当てはまるのか確認してみてください。

 次に、実際に上記の方法で計算をしてみます。(計算方法は適宜簡略化)

 事例①は小売業でみなし仕入率は80%です。課税仕入が80%以下であれば簡易課税が優位になります。簡易課税制度ではインボイスの保存が不要なので、事務作業も軽減されるメリットもあります。 事例②と③を見てみます。

 事例②と③は美容院経営をしている事業所で、みなし仕入率はサービス業で50%です。売上も経費も同額で違いは設備投資をしたかどうかです。設備投資をした場合はその分の消費税を控除できる本則課税の方が優位に働きます。普段は簡易課税を選択している場合も設備投資を考えている場合は一時的に本則課税に変更することも検討するとよいでしょう。ただし、設備投資をする前課税期間末までに届出を出す必要がありますし、簡易課税は2年間の継続要件もありますので計画をたてて消費税の試算をしてみることがポイントになります。

 令和5年10月には消費税のインボイス制度が始まります。消費税に向き合う事が必要になります。まずは消費税の制度を知り(おおまかでOK)、自社に合った制度を活用する!そして、事業計画をしっかり立てて、大きな設備投資をするであろう前課税期間に課税方法の選択変更を検討する!そのようにしていくと、消費税額をコントロールできるのではないかと考えます。          (富田)

 

♢2.キャリアアップ助成金について♢  Pegasus

皆様は、キャリアアップ助成金をご存じでしょうか。キャリアアップ助成金と一口に言っても、実は様々なコースがありますが、実用性という観点から、主に非正規社員(正社員ではない雇用形態の方)を正社員へ転換した際に活用されるケース(いわゆる正社員化コース)が多いのではないでしょうか。弊社でも、最もご案内することの多い助成金と言っても、過言ではないと言えますので、ご存じの方も多いと思われます。

助成金の内容をご存じでない方のために、ざっくりとお伝えすると

  • 有期雇用(契約期間が定まっている契約で働く)の方を正社員に転換する
  • 有期雇用の方を無期雇用(契約期間が定まっていない契約で働く≒基本的には定年まで働ける)に転換する
  • 無期雇用の方を正社員に転換する

これらのいずれかの取り組みを行い、その後6ヶ月間、給与を支払うことで、次の額を受け取ることができる制度です。(令和3年度)

①57万円(72万円) ②28.5万円(36万円) ③28.5万円(36万円)

なお、カッコ内の金額は、生産性要件というおまけ要素を満たした場合に、助成金額が増額されるのですが、その増額後の金額です。

このように、より安定度の高い雇用形態への転換によって、労働者の雇用を安定化していくことが目的の助成金です。

現在、少子高齢化の流れの中で、会社においても人手不足、高齢化が深刻になってきています。そうは言っても、いきなり正社員を雇用をするのは、ちょっとリスクが高いとお考えの方も多いかと思います。その様なときに、既に雇っていて、人間性が分かっており、職業適性も分かっている様な非正規の方を、正社員として雇用していくというのは、助成金を受け取ることができる可能性も考慮して、良い選択肢ではないかと思います。

ここまで、助成金の大まかな内容をお伝えしてきましたが、残念なお知らせです。厚生労働省は、キャリアアップ助成金について、令和4年4月と10月に制度の見直しに伴う内容の変更を予定しているとの発表を行いました。

正社員化コースに関する変更の予定ポイントは次の通りです。

令和4年4月~(これ以降で転換する方が対象)

  • 有期契約から無期契約への転換(上記の②のパターン)を廃止

令和4年10月~(これ以降で転換する方が対象)

  • 正社員の定義を変更
  • 非正規社員の定義を変更

①については、分かりやすいかと思います。有期契約の方について、契約期間の定めをなくした場合に助成金を受け取ることができなくなったということです。一方で、②と③については、具体的には次のような変更がされました。

正社員の

定義

現行 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
改正後 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者

ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

 

非正規社員の定義 現行 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
改正後 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

変更後の正社員の定義を読む限りでは、昇給があって、賞与か退職金のどちらかが適用される方を正社員とするということになります。逆に考えれば、昇給がない正社員は対象外、昇給があっても賞与も退職金もない正社員は対象外ということになります。

これは、あくまで厚生労働省が考えるキャリアアップ助成金上の正社員ということなので、例えば、成果主義で賞与や退職金がない代わりに、歩合給で処遇しているといったケースでは、たとえ自社としては正社員転換を行ったという認識であっても、対象とならないことがありますので、ご注意ください。

次に非正規社員の定義についてですが、正直なところ、文面だけでは不明な点が多くありました。実は、正社員になる前となった後で、ほとんど処遇が変わっていない様なケースについて問題となっている様で、その対策としての変更だと考えられます。変更の内容について、静岡労働局に確認を行い、以下の回答がありましたが、まだ確定ではない様なので、ご参考程度にしていただく様、お願いします。

  • 基本給が、時間給や日給から月給となるような場合は対象となる
  • 例えば、非正規社員のときには賞与や退職金がなく、正社員になるとそれらの対象となるような制度であれば対象となる
  • 転換前・転換後で賞与や昇給に違いが無くても、それらの幅が違っていることが明確であれば対象となる

なお、変更後の定義にもある通り、これらの差異は、就業規則で明記してあることが必要ですので、ご注意下さい。

既に、これらの要件を満たすような就業規則となっていれば問題はありませんが、そこまでの規定をされていない場合、10月からの変更で6か月以上の適用が必要なので、4月以降に新たに雇い入れる非正規の方を6か月後に転換するといったケースでは、採用の時点から変更後の就業規則が適用されていなければ対象になりません。10月までに転換された方については、現時点でのルールが適用されますので、転換の時期について、ご検討いただくことが必要かもしれません。

執筆時点では、まだまだ不明な点も多い情報ですが、情報をつかみ次第、HP、メルマガ、公式LINE、Facebook、Youtubeなどで発信していきますので、是非、ご登録の程、よろしくお願い致します。パワハラ防止研修などの研修も行っておりますので、ご興味のある方は同封のチラシをご覧ください。(粟津)

コラム

引き続き、粟津がコラムのコーナーをお送りします。今回は、アルコールと脳の関係についてお伝えします。

お酒というものは、飲めば飲むほどに飲みたくなることは、感覚的に理解されている方も多いかと思いますが、2021年2月、東北大学がショウジョウバエを使った実験で、お酒の量が増えるメカニズムを解明したと発表しました。そちらの研究によると、アルコールを摂取したハエはドーパミン受容体(脳に喜びを感じさせる物質)が増大し飲酒量が増えました。さらに、人工的にドーパミン受容体を増やしたハエでも、飲酒量が増大したとのことで、つまり、このドーパミン受容体がお酒を増やす犯人ということが言えます。これらの一連のメカニズムが解明されたことで、アルコール依存症などへの対処が期待されています。

まず、ハエもお酒が飲めるのかという点に驚きましたが、ついつい飲みすぎてしまうことの多い私は、お酒の量が増えないように、一定量を心がけようと思いました。(自戒)

 

 ♢3.健康保険・介護保険料率の変更♢Pegasus    

令和4年3月分の健康保険料率が変更となります!!

すべての都道府県で変更が行われます。引き下げが18都道府県引上げが29県になっています。

静岡県  9.72% ➡ 9.75% (↑引上げ)

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率が加わります。

介護保険料率は1.80%⇒1.64%に引下げ。

給与計算をする時に料率の変更を忘れないようにご注意ください。

なお、今回の変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
 *任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

 ♢4.年金手帳の廃止について♢         Pegasus    

 令和4年4月から年金手帳が廃止され「基礎年金番号通知書」になります。

・新たに年金制度に加入される方

・年金手帳を紛失して再発行を希望する方

この様な方には「基礎年金番号通知書」が発行される事になります。

通知書ですと手帳より紛失しやすいと思われますので現在、年金手帳をお持ちの方は今後は再発行されませんので大切に保管しておいて下さい。(安間)

 

 

ペガサスコンサルティンググループ

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