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会社の成長のために 経営者保証 連載第3回

2024年04月01日

 みなさん、こんにちは。

   税理士法人ペガサスです。私たちは、会社の成長を願い、経営者の目指す姿に近づけるようサポートをしています。

    本日は融資に関する内容ですが、経営者の皆さんに知っておいてもらいたい情報です!!

    経済産業省は2024年3月15日から、保証料の上乗せにより、経営者保証を不要とする信用保証制度を開始しました。中小企業の約4割が利用している信用保証制度ですが、まだまだ経営者保証をつけている企業も多いかと思います。信用保証料は上乗せになりますが、国からの補助もありますので、今回を機に検討してみてはいかがでしょうか。

信用保証制度とは

    中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。この制度があるので、企業は金融機関から融資を受けやすくなります。

  

経営者保証とは

    中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)です。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められます。(保証債務の履行を求められる) 

    経営者保証には、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もあります。

経営者保証の提供を不要とする信用保証制度

    下記の要件を満たす必要がありますので、確認をしてください。

 

保証料の上乗せに対しての補助

     上乗せになる保証料に対して国からの保証申込日に応じて以下の通り補助があります。

        令和6年3月15日から令和7年3月31日まで   0.15%

          令和7年4月1日から令和8年3月31日まで      0.10%

          令和8年4月1日から令和9年3月31日まで      0.05%

引用:全国信用保証協会連合会

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     4月13日の土曜日の午後に『個別無料相談会』を行います。オンラインでも承っています。参加希望の方はメールかお電話をください。

 

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