2026年10月施行|同一労働同一賃金の改正内容と企業が対応すべきポイント
目次
2026年10月施行|同一労働同一賃金の改正内容と企業が対応すべきポイント
令和8年(2026年)10月1日から、同一労働同一賃金に関する制度改正が施行されます。
「同一労働同一賃金」という言葉は聞いたことがあっても、具体的に何を対応すればよいのか分からないという企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
今回の改正では、非正規社員(パートタイマー・契約社員など)の待遇改善や説明責任の強化を目的として、主に次の3つの変更が行われます。
- 雇入れ時の労働条件明示事項の追加
- 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
- 雇用管理改善措置に関する指針の変更
1.労働条件明示事項の追加
今回の改正で明確に実務対応が必要となるのが、非正規社員に対する労働条件明示事項の追加です。
現在でも、正社員と非正規社員との間に賃金や福利厚生などの待遇差がある場合、非正規社員は会社に対して次の内容の説明を求めることができます。
- どのような待遇差があるのか
- なぜその待遇差が設けられているのか
今回の改正では、この「待遇差について説明を求めることができる権利」を、労働条件通知書や雇用契約書に明示することが義務付けられます。
そのため、企業は非正規社員から問い合わせを受けた際に説明できるよう、あらかじめ待遇差の内容と理由を整理しておくことが重要です。
2.同一労働同一賃金ガイドラインの改正
同一労働同一賃金は、企業ごとに職務内容や人材活用の仕組みが異なるため、実務上の判断が難しい分野です。
そのため厚生労働省は「同一労働同一賃金ガイドライン」を公表し、企業が判断する際の考え方を示しています。
今回の改正では、次のような待遇について考え方が追加・明確化されました。
賞与・退職金
賞与や退職金の支給目的は企業によって異なりますが、その支給目的が非正規社員にも当てはまる場合には、バランスの取れた処遇を行うことが求められます。
無事故手当
安全運転や事故防止を目的とする手当については、正社員と非正規社員の仕事内容が同じであれば、同様の支給が必要と考えられます。
家族手当
契約更新を繰り返し、長期的な勤務が見込まれる非正規社員については、正社員と同様の家族手当を支給することが望ましいとされています。
住宅手当
転勤の可能性があるなど、正社員の住宅手当の支給条件にあてはまるのであれば、非正規社員にも同様に支給することが求められます。
休暇・休職制度
夏季休暇や冬季休暇の付与や、長期雇用が見込まれる非正規社員に対する病気休職時の給与保障についても、同様にすべきとの考え方が示されています。
福利厚生
福利厚生制度の利用条件については、不合理な待遇差を設けないことが求められます。
褒賞制度
永年勤続表彰による褒賞の付与がある場合は、非正規社員も対象とすべきとされています。
3.雇用管理改善措置に関する指針の変更
今回の改正では、雇用管理の改善や相談体制の整備などに関する指針も見直されます。
ただし、こちらは主に努力義務に関する内容が中心であり、直ちに法違反となるような事項ではありません。
実務上の優先順位としては、まず労働条件通知書の見直しや待遇差の整理を進めることが重要でしょう。
企業が今から行うべき対応
2026年10月の施行までに、企業として次の対応を進めておくことをおすすめします。
- 非正規社員用の労働条件通知書・雇用契約書のひな型を見直す
- 正社員と非正規社員の待遇差を洗い出す
- 待遇差の理由を説明できるよう整理する
- 賞与・退職金・各種手当の支給基準を確認する
- 必要に応じて制度改定を検討する
特に、手当の種類によっては同一労働同一賃金への対応が難しく、将来的には手当を廃止して基本給へ組み込むなどの検討が必要になるケースもあります。
まとめ|同一労働同一賃金への早めの対応が重要です
2026年10月施行の同一労働同一賃金改正では、非正規社員への説明責任が強化されるとともに、各種手当や福利厚生に関する考え方がより明確になります。
企業によって職務内容や人事制度は異なるため、一律の正解はありません。しかし、待遇差について合理的に説明できる状態にしておくことが、今後ますます重要になります。
自社の制度が法改正に対応できているか不安な場合は、弊社の担当者までお気軽にご相談ください。
