育児休業給付の申請手続きの変更点について
目次
1.育児休業給付の申請手続きの変更点について
厚生労働省は、育児休業等給付の申請をスムーズにして早く給付を受け取れるよう、2026年8月1日から事務取扱いを見直しました。主な変更点は、出生時育児休業給付金の賃金申告方法の変更、出生後休業支援給付金の確認書類の簡素化、育児時短就業給付の書類負担軽減などです。
①出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
従 来:「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告
見直し後:「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金(※)を申請時に申告
※令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象になります。
※出生時育児休業期間(育児休業期間を含む。)を対象とした賃金が対象になります。又、出生時育児休業を分類して取得する場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金を含みます。
②出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになりました。
※母子健康手帳の写しでは確認できない場合は、世帯全員について記載された住民票等の確認書類の提出を求められる場合があります。
③育児時短就業給付の支給要件に確認について
★同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要です。
★育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であって、育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書及び添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄、⑩欄及び⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略することができます。
★次の労働時間制度の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法が一部見直されました。
★週所定労働時間の計算方法の見直し
次の労働時間制度の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法が一部見直されました。
| 労働時間制度 | 週所定労働時間の計算方法 |
|---|---|
| フレックスタイム制 | 清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間 × 週所定勤務日数 |
| 変形労働時間制 | 対象期間における1週間の平均労働時間 |
| シフト制 |
次の労働時間を該当期間の週数(暦日数÷7日)で除して計算します。 (短縮前)育児時短就業を開始した日前の3か月間における実際の労働時間 (短縮後)支給対象月に支払われた賃金の算定対象月における実際の労働時間 ※賃金が月末締め、翌月支払いの場合は、賃金が支払われた月ではなく、賃金の算定対象月を基準として計算します。 |
※フレックスタイム制・変形労働時間制の場合は、週所定労働時間の確認書類で上記の内容が確認できる場合に限ります。
★育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂
育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂を行い、育児時短就業開始日及び週所定労働時間の確認書類として提出することができるようになります。
★時短前後の週所定労働時間の確認書類
時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に、照合省略対象事業主等については関係書類との照合を省略できるようにします。
