子ども・子育て支援金制度とは?2026年4月開始|企業担当者が知るべきポイント
目次
子ども・子育て支援金制度とは?2026年4月スタートの新制度を解説
2026年4月より新たに「子ども・子育て支援金制度」が開始されました。
本制度では、子ども・子育て支援金が健康保険料とあわせて毎月の給与や賞与から徴収される仕組みとなっています。
子ども・子育て支援金の主な使い道
皆さまから徴収された支援金は、主に以下の施策に活用されます。
- ① 児童手当の拡充
- ② 妊婦のための支援給付
- ③ 出生後休業支援給付
- ④ 育児時短就業給付
- ⑤ こども誰でも通園制度
- ⑥ 育児期間中の国民年金保険料免除(2026年10月開始)
特に注意したい給付制度(③・④)
③「出生後休業支援給付金」と④「育児時短就業給付金」は、2025年4月より既にスタートしている制度です。
申請漏れが発生しやすいため、企業担当者・従業員ともに確認が重要です。
出生後休業支援給付金とは
子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
育児休業給付金または出生時休業給付金と併せて、最大28日間支給されます。
支給割合は以下の通りです。
- 育児休業給付金または出生時育児休業給付金:67%
- 出生後休業支援給付金:13%
- 合計:最大80%
なお、「両親ともに育休取得」が条件とされていますが、実務上は以下のケースでも対象となる場合があります。
- 配偶者が専業主婦(夫)の場合
- 配偶者が自営業者の場合
また、後から支援給付金のみ申請することも可能です。詳細な要件については個別確認が必要です。
育児時短就業給付金とは
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業する場合に支給される制度です。
主な要件は以下の通りです。
- 雇用保険の被保険者であること
- 時短就業開始時賃金月額より賃金が低下していること
支給額は、時短勤務中に支払われた賃金の最大10%となります。
企業担当者へのポイント
- 制度開始済みのため、過去分の申請漏れに注意
- 対象者の洗い出しと社内周知が重要
- 個別要件の確認が必要なケースもある
当社で手続きを行っている事業所様については、各担当者が適切に確認・対応しておりますのでご安心ください。
まとめ
子ども・子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯支援を拡充する制度です。
企業としても、従業員が適切に給付を受けられるよう、制度理解と対応体制の整備が求められます。
制度の詳細や個別ケースについては、お気軽に当社までお問い合わせください。
