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埋葬料(費)支給申請書作成の注意点と添付資料

埋葬料(費)支給申請書の作成方法と添付書類|申請時の注意点を解説

健康保険に加入している方や、その被扶養者が亡くなった場合、
一定の要件を満たすことで「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」を申請することができます。

埋葬料(費)は、葬儀などの費用の負担を少しでも軽減するための健康保険の給付です。
ただし、亡くなった方と申請する方との関係や、誰が埋葬を行ったのかによって、
支給される給付の種類や必要な添付書類が異なります。

今回は、埋葬料(費)支給申請書の記入時の注意点や、申請に必要となる添付書類、申請期限について解説します。

1.埋葬料(費)とは?

健康保険の被保険者または被扶養者が、業務外の理由によって亡くなった場合、
申請により埋葬料(費)が支給されます。

亡くなった方や申請する方によって、支給される給付の名称が異なります。

被保険者が亡くなった場合

被保険者によって生計を維持されていた方が申請する場合、
「埋葬料」として5万円が支給されます。

被保険者によって生計を維持されていた方がいない場合には、
実際に埋葬を行った方が「埋葬費」を申請することができます。
この場合は、実際に埋葬に要した費用を、5万円を上限として支給します。

被扶養者が亡くなった場合

被保険者の被扶養者が亡くなった場合は、被保険者が申請することで、
「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

【ポイント】

  • 被保険者が死亡 → 埋葬料または埋葬費
  • 被扶養者が死亡 → 家族埋葬料
  • 支給額は原則5万円
  • 埋葬費は実際に要した費用が5万円未満の場合、その実費が支給される

2.埋葬料(費)支給申請書作成の注意点

埋葬料(費)を受け取るためには、
「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出する必要があります。

申請書には、亡くなった方の情報だけでなく、申請する方の情報や、
被保険者との関係などを記載します。

特に、被保険者が亡くなった場合と、被扶養者が亡くなった場合では、
申請する方や添付書類が異なる
ため、記入する前にどのケースに該当するのかを確認しましょう。

被保険者が亡くなった場合は特に注意

被保険者が亡くなった場合、
「生計を維持されていた方が申請するケース」と
「生計を維持されていた方がいないため、実際に埋葬を行った方が申請するケース」では、
支給される給付や必要な書類が異なります。

単に「葬儀を行ったから5万円を申請できる」というわけではありません。
申請者と亡くなった方との関係や、生計維持関係の有無などを確認したうえで申請することが重要です。

3.埋葬料(費)支給申請書の添付書類

添付書類は、亡くなった方と申請者との関係や、誰が埋葬を行ったのかによって異なります。
そのため、すべてのケースで同じ書類を用意すればよいわけではありません。

主なケースごとの添付書類は次のとおりです。

① 被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合

被保険者が亡くなり、その被扶養者が申請する場合には、
原則として事業主による死亡の証明が必要となります。

② 被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合

被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合も、
事業主による死亡の証明など、状況に応じた書類が必要となります。

③ 被保険者に生計を維持されていた方が申請する場合

申請者が被扶養者ではないものの、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた場合には、
亡くなった被保険者と申請者との関係や、生計維持関係を確認できる書類が必要となる場合があります。

例えば、住民票や、別居していた場合には定期的な仕送りの事実が確認できる預貯金通帳などの写し、
亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払っていたことがわかる領収書などが必要となる場合があります。

④ 生計を維持されていた方がおらず、埋葬費を申請する場合

被保険者により生計を維持されていた方がいない場合で、
実際に埋葬を行った方が「埋葬費」を申請する場合には、
埋葬に要した費用を確認できる領収書や明細書などが必要となります。

領収書には、支払った方の氏名や埋葬に要した費用額が記載されている必要があります。

【添付書類のポイント】

必要な添付書類はケースによって異なります。
申請前に、必要書類を確認することをおすすめします。

4.埋葬料(費)の申請期限は2年

埋葬料(費)の申請には時効があります。
原則として、給付を受けることができるようになった日の翌日から2年で時効となります。

埋葬料については死亡日の翌日から2年
埋葬費については埋葬を行った日の翌日から2年が申請期限の起算日となります。

2年を過ぎてしまうと、原則として申請できなくなるため注意が必要です。

5.埋葬料(費)は自動的には支給されません

埋葬料(費)は、対象となる方が亡くなったからといって、
自動的に支給されるものではありません。

「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を作成し、必要な添付書類をそろえて申請する必要があります。

また、亡くなった方が被保険者であった場合には、
埋葬料(費)の申請だけでなく、健康保険の資格喪失など、
会社側で行う手続きも発生します。

ご家族が亡くなった場合は、遺族にとってさまざまな手続きが必要になるため、
埋葬料(費)の申請が後回しになってしまうこともあります。

6.埋葬料(費)の申請は早めに確認しましょう

埋葬料(費)は、葬儀費用などに比べれば決して大きな金額ではありません。
しかし、健康保険から受け取ることのできる大切な給付の一つです。

「対象になることを知らなかった」
「申請するのを忘れていた」
「添付書類がわからない」
といった理由で申請をしないままにならないよう注意しましょう。

特に、被保険者が亡くなった場合は、
誰が申請できるのか、埋葬料と埋葬費のどちらに該当するのか、
どの添付書類が必要なのか
を確認することが重要です。

埋葬料(費)支給申請書の作成や、必要書類の確認など、
社会保険の手続きについてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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