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インボイス制度 連載 第13回 【従業員に周知】

2023年08月31日

 インボイス制度が施行されるまであと1ヶ月ほどとなりました。

  インボイスが始まって、従業員が立て替えた領収書を会社に提出してきたときに、インボイスでない!場合もあるかと思います。インボイス何それ?など知らなくて意識をしていなかったということにならない為にも、従業員にもしっかり注意点を説明しておきましょう!!


 周知する内容としては・・・

  ① インボイス制度を理解してもらう。

       インボイスって言葉は聞いても詳しいことは知らない人も多いです。インボイスでない領収書をもらった場合どうなるのかを知ってもらう事で意識も変わるでしょう。

  ②インボイス発行事業者から購入をしてもらう。

      会社で制限を設けたら周知をしましょう。(インボイス発行事業者ではなくても、安い、品質がいいからなど理由があって購入する場合は臨機応変に)

  ③購入した際にインボイスかどうかの確認をしてもらう。

     インボイスは記載事項が決められています。登録番号の記載があっても消費税の額の記載が無ければ、インボイスにはなりません。記載事項の内容を理解してもらい、領収書等をもらった時点でインボイスか否かを確認をするよう徹底しましょう。

  ④ECサイトでの購入の場合、ショップがインボイス発行事業者か否かの確認とインボイスの入手方法を周知する。

      大手ECサイトではショップのインボイス状況を表示しているところもあります。購入する前に確認をし、購入履歴からインボイスを入手するなど周知しましょう。

  ⑤インボイスの宛名が従業員名だった場合 立替金精算書が必要。

     インボイスには宛名が会社名になっていることが要件になっています。宛名が個人名だった場合は、立替金精算書が必要になります。ただし、不特定多数の者に発行するような小売業やタクシー業者、飲食店などは簡易インボイス(宛名不要)でもOKです。

  ⑥出張旅費の精算  注意事項を周知する。

     帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる出張旅費特例(インボイス保存不要)がありますが、従業員が交通費や宿泊費などを立替えをし、実費精算や一定額の支給(日当)を行った場合がこれに該当します。ただし、食事代やお土産代などはインボイスが必要になるので注意が必要です。


  以上、インボイスが始まると色々な事が煩雑になります。従業員にも理解をしてもらい少しでもスムーズに対応できるようにしていきましょう。

 

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