【2026年最新】両立支援等助成金とは?育児休業に活用できる助成金を社会保険労務士が解説
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【2026年最新】両立支援等助成金とは?育児休業に活用できる助成金を社会保険労務士が解説
両立支援等助成金は、仕事と育児・介護・不妊治療などを両立できる職場環境を整備し、
実際に従業員が制度を利用した企業に対して国から支給される助成金です。
育児・介護休業法の改正により、企業にはこれまで以上に柔軟な働き方への対応が求められています。
今回は、両立支援等助成金の中でも、多くの企業が活用しやすい「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」と
「育児休業等支援コース」についてご紹介します。
1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
対象となる要件
- 男性が育児休業を取得しやすい雇用環境を整備していること
- 男性労働者が実際に育児休業を取得していること
支給額
- 1人目:20万円
- 2人目・3人目:各10万円(最大3人目まで)
ポイント
企業は育児休業を取得しやすい環境整備を行う必要があります。
さらに、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得していることが支給要件となります。
2.育児休業等支援コース
対象となる要件
- 「育休復帰支援プラン」を策定・運用していること
- 育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を実施していること
支給額
- 育児休業取得時:30万円
- 職場復帰時:30万円
育休復帰支援プランとは
育休復帰支援プランとは、従業員が安心して育児休業を取得し、円滑に職場へ復帰できるようにするための社内計画書です。
主な内容は次のとおりです。
- 妊娠・出産から復職までの支援スケジュール
- 業務の棚卸しと引継ぎ
- 休業中の職場情報の提供
- 復職後の働き方の調整
- これらについて対象従業員と面談の上計画
計画を策定するだけでなく、実際に運用していることが助成金申請の要件となります。
対象となる中小企業事業主
両立支援等助成金は、中小企業事業主を対象としています。労働者数の要件は以下の通りです。
小売業(飲食店含む) 50人以下
サービス業・卸売業 100人以下
その他業種 300人以下
これ以外に資本金または出資の総額の要件もあります。なお、一部のコースでは資本金要件を超えていても、
常時雇用する労働者数が300人以下であれば対象となる場合があります。
まとめ
2025年4月・10月の育児・介護休業法改正により、企業には柔軟な働き方への対応や介護離職防止に向けた環境整備が求められるようになりました。
その影響もあり、近年では男性の育児休業取得に関するご相談が増えています。
育児休業制度を充実させることは、法令対応だけでなく、優秀な人材の採用・定着や企業イメージの向上にもつながります。
また、制度整備を進める際には両立支援等助成金を活用することで、企業の負担を軽減できます。
なお、助成金の申請には、最新の育児・介護休業規程や一般事業主行動計画の策定・届出などが必要になる場合があります。
制度の整備や助成金申請をご検討の企業様は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
