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【令和8年4月から】健康保険における被扶養者認定方法の変更






令和8年4月からの健康保険における被扶養者の認定方法の変更


令和8年4月からの健康保険における被扶養者認定方法の変更

健康保険における被扶養者の認定では、過去・現在の収入や、将来の見込みなどから時間外手当を含めて「今後1年間の収入」を算出し、それが基準額未満かどうかで判定されています。
この取扱いが令和8年4月から、「労働契約に基づく年間収入、時間外手当は原則含まない」という基準により判定されることになりました。

1. 令和8年4月からの年間収入の判定方法

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