【令和8年4月から】健康保険における被扶養者認定方法の変更
目次
令和8年4月からの健康保険における被扶養者認定方法の変更
健康保険における被扶養者の認定では、過去・現在の収入や、将来の見込みなどから時間外手当を含めて「今後1年間の収入」を算出し、それが基準額未満かどうかで判定されています。
この取扱いが令和8年4月から、「労働契約に基づく年間収入、時間外手当は原則含まない」という基準により判定されることになりました。
1. 令和8年4月からの年間収入の判定方法
- 雇用契約書や労働条件通知書で定められた、単価・労働時間・日数等から算出される年間収入
- 明確な定めのない時間外手当(残業代)は原則含まない
- 契約内容を示す書類を提出できない場合は、従来通り収入証明書や課税証明書等により判定
- 従業員から扶養認定申請があった場合に、対象者の雇用契約書や労働条件通知書を提出させる
- 契約書から年間収入を算出するにあたり、内容の精査や従業員への問い合わせが発生
- 令和8年4月以降に認定を受ける申請からが対象
年間収入の基準額に変更はなく、
-
・一般:130万円未満
・60歳以上または一定の障害者:180万円未満
・19歳以上23歳未満:150万円未満
※いずれも給与収入のみの場合
となっており、世帯における要件も従来のままです。
2. 実務における対応
現状の基準には曖昧な部分があることや、130万円を超えそうになると出勤を減らすといった就業調整につながっていることへの対策、被扶養者認定の予見可能性を高めるためのものです。
特に時間外手当を原則含まない点が大きな変更となりますので、今後雇用契約を結ぶ際は、この取扱いも踏まえた契約内容の検討が必要になってくると思われます。
参考資料:
厚生労働省 通知 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定
における年間収入の取扱いについて」.pdf
厚生労働省 通知 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定
における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」.pdf
