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インボイス制度 連載第10回 【帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引】

インボイス制度が施行されるまで後4カ月です。会計ソフトもインボイス対応に一部アップデートしました。施行後は事務処理も煩雑になりますので、事務処理のルール作りをしておくと良いですね。

インボイスの連載10回目は帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる取引と、帳簿の記載の仕方をご案内します!


帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる取引は請求書等の交付を受けることが困難である取引という理由が背景にあります。ただし、下記の項目に限定されています。

①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

  ⇨公共の交通機関⇨船舶・バス又は鉄道

  ⇨3万円未満の判定⇨1回の取引の税込価額が3万円未満かどうか・1商品ごと(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定しない

♢具体例(国税庁Q&A 問43)

 東京-新大阪間の新幹線の大人運賃が13,000円であり、4人分の運賃役務の提供を行う場合には、4人分の52,000円で判定することになります。

 ②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

 ③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

 ④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得

 ⑤宅地建物取扱業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取扱業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

 ⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

   ⇨③~⑥は一般消費者から仕入をすることがあります。その場合、一般消費者は適格請求書を発行することが困難な場合が多いので帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。

⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

 ⇨自動販売機や自動サービス機⇨機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。

♢具体例(国税庁Q&A問47)

  ・ 自動販売機による飲食料品の販売

  ・コインロッカー・コインランドリー等

  ・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービス

   該当しないものは

    ・コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行は機械装置で行われるが資産の譲渡は別途行われるようなもの

    ・ネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡等が行われないもの

⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出された者に限る)

 ⇨郵便切手類は購入時においては原則課税仕入には該当せず、使ったときに課税仕入を計上しますが、自ら引換給付を受ける(自分で使う為に購入)場合は購入時に課税仕入を計上できます。

⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費・宿泊費・日当及び通勤手当)


帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合への一定の記載事項

通常必要な記載事項に加わる内容(下記の◎の2点を帳簿の適用欄に加えてください)

  ◎帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入に該当する旨

♢具体例(国税庁Q&A問107)

    上記①に該当する場合「3万円未満の鉄道料金」

    上記②に該当する場合「入場券等」

   ◎仕入れの相手方の住所又は所在地

    上記⑦に該当する場合「〇〇市 自販機」「××銀行□□支店ATM」

  ※住所又は所在地の記載が不要な一定の者

   ⇨上記①・③~⑥・⑧・⑨


帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるものについて把握をし、帳簿にわかるように記載をしていきましょう。

※国税庁 インボイス制度に関するQ&Aを引用

 

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