障害者雇用率が2.7%にひきあげ|企業が対応すべきポイントを社労士が解説
目次
障害者雇用率が2.7%へ引き上げられます|企業に求められる対応とは
今回は、障害者の法定雇用率の引き上げと、今後予定されている障害者雇用に関する法改正の動きについて解説します。
すべての事業主には、障害の有無に関わらず、希望や能力に応じて誰もが職業を通じて社会参加できる「共生社会」の実現に向け、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
令和8年7月から障害者法定雇用率が2.7%へ引き上げ
障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率は、段階的に引き上げられています。
令和8年7月以降は、現在の2.5%から2.7%へ引き上げられ、対象となる事業主の範囲も拡大します。
| 令和6年4月~ | 令和8年7月~ | |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 対象となる事業主 | 従業員40.0人以上 | 従業員37.5人以上 |
※対象人数は雇用保険の被保険者数を基準に算定します。
※週20時間以上30時間未満で勤務する障害者については、0.5人として算定します。
障害者雇用状況報告と納付金制度への影響
令和8年6月1日時点でハローワークへ提出する障害者雇用状況報告では、従来の法定雇用率2.5%を基準として不足の有無が確認されます。
一方で、令和8年度分の障害者雇用納付金については、期間によって適用される雇用率が異なります。
- 令和8年6月以前:法定雇用率2.5%で算定
- 令和8年7月以降:法定雇用率2.7%で算定
企業が今から準備すべきポイント
法定雇用率の引き上げにより、これまで障害者雇用義務の対象外だった企業も、新たに対応が必要となる可能性があります。
対象となる企業では、以下のような準備が重要です。
- 現在の従業員数から障害者雇用義務の対象となるか確認する
- 自社で受け入れ可能な業務を整理する
- 障害特性に応じた職場環境や勤務体制を検討する
- 採用後の定着支援体制を整える
今後の障害者雇用に関する法改正の動き
現在、常用雇用労働者が100人を超える事業主については、障害者法定雇用率を達成できない場合、不足する障害者数1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する義務があります。
今後、この納付義務を100人以下の中小企業にも拡大するべきではないかという意見が出ています。
一方で、中小企業における障害者雇用は、人材確保や職場環境整備などの課題も多いため、障害者雇用相談援助事業などによる支援状況を確認したうえで検討すべきという意見もあります。
中小企業への支援強化が今後のポイント
今後は、障害者雇用促進法の基本理念である「社会連帯」の考え方に基づき、障害者雇用ゼロ企業への支援や、採用後の職場定着支援を中心に、中小企業への支援機能をさらに強化していく方向で議論が進められています。
