役員社宅にまつわる税務のポイント
目次
役員社宅にまつわる税務のポイント
会社が役員に社宅を貸与する場合、税務上は「適切な家賃」を設定し、
実際に役員から受け取る必要があります。
もし適切な家賃を受け取っていない場合、その不足額は
「給与」とみなされ、所得税が課税される可能性があります。
この「適切な家賃」のことを税務上では
「賃貸料相当額」といいます。
今回は、役員社宅に関する税務の基本として、
賃貸料相当額の計算方法や、
豪華社宅に該当する場合の注意点について解説いたします。
役員社宅における「賃貸料相当額」とは?
賃貸料相当額とは、
所得税基本通達に基づき計算される
「税務上適正とされる家賃」のことです。
この金額以上の家賃を役員から受け取っていれば、
原則として給与課税はされません。
賃貸料相当額は、以下のような要素をもとに算出されます。
- 建物の固定資産税評価額
- 敷地の固定資産税評価額
- 床面積
- 法定耐用年数
- 会社が家主へ支払っている家賃
小規模住宅かどうかの判定基準
社宅の税務計算では、
まず「小規模な住宅」に該当するかを判定します。
| 建物の法定耐用年数 | 小規模住宅の条件 |
|---|---|
| 30年以下 | 床面積132㎡以下 |
| 30年超 | 床面積99㎡以下 |
なお、マンションなどの区分所有建物については、
共用部分を按分した面積を専有部分に加えて判定します。
小規模住宅の場合の賃貸料相当額
小規模住宅の場合、賃貸料相当額は
次の①〜③の合計額となります。
- 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
- 12円 ×(建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡)
- 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
小規模住宅でない場合の賃貸料相当額
① 自社所有の住宅を貸与する場合
次の計算式で賃貸料相当額を算出します。
(イ + ロ)÷ 12
-
イ:建物の固定資産税課税標準額 × 12%
※法定耐用年数30年超の建物は10% - ロ:敷地の固定資産税課税標準額 × 6%
② 会社が借りた住宅を役員へ貸与する場合
次のいずれか多い金額が賃貸料相当額となります。
- 会社が家主へ支払う家賃の50%
- 上記①で計算した賃貸料相当額
豪華社宅に該当する場合の注意点
社宅が「豪華社宅」に該当する場合は、
ここまで説明した計算方法は使用できません。
豪華社宅の場合は、
一般的な市場相場に基づく
「通常支払うべき使用料」が
賃貸料相当額となります。
豪華社宅かどうかは、
以下のような要素を総合的に判断して決定されます。
- 床面積が240㎡を超えている
- プールなど特別な設備がある
- 役員個人の趣味嗜好を強く反映した設備がある
役員社宅で注意したい給与課税リスク
以下のような場合には、
差額が給与として課税される可能性があります。
- 役員へ無償で社宅を貸与している
- 役員から受け取る家賃が賃貸料相当額未満
役員社宅は、
適切に運用すれば税務上のメリットがありますが、
家賃設定を誤ると所得税や源泉徴収の問題につながるため注意が必要です。
役員社宅の税務は専門家への相談がおすすめです
賃貸料相当額の計算や、
豪華社宅に該当するかどうかの判断は複雑です。
特に、役員社宅は税務調査でも確認されやすい論点の一つですので、
不安な場合は税理士など専門家へ相談することをおすすめします。
