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2026年対応:電子帳簿保存法で“やるべき4つのこと”

電子帳簿保存法のうち「電子取引データの保存」については、2024年の完全義務化から2年経ち、宥恕措置も終了しました。
2026年は、制度が落ち着いてきた一方で、“運用ができているか” が問われる年です。

 

1. 電子帳簿保存法って何をすればいいの?
特に大事なのは 電子取引データの保存 です。
電子取引とは、「電子で受け取った請求書・領収書など」のことで、次のものが一例となります。
• メールで届くPDF注文書、見積書、請求書等
• Amazon・楽天などECサイトの領収書、請求書等
• クラウドサービスの利用明細、請求書等
• カード会社のWeb明細
• 交通系ICデータ
• 電子契約書(クラウドサイン等)

 

2. 保存のルール
電子で受け取った書類は「必ず電子で保存」
紙に印刷しても法律上は保存したことになりません。
PDFや画像データのまま、フォルダに保存しておきましょう。
紙に印刷して保存するのはNGです。

ルールに従ったファイル名をつける
検索要件(取引日・金額・相手先)を満たすために、
フォルダ名やファイル名をルールに従って名前をつけて保存をします
例:2026年4月1日付で、ABC商会から備品を購入し、
メールで33,000円の請求書を受取った場合
「20260401_33000_ ABC商会.pdf」
検索できるように名前をつけましょう

改ざん防止のための措置
改ざん防止のための措置として、以下の3通りが考えられます。
・タイムスタンプの付与
・訂正削除の履歴が残るシステム等で管理
・改ざん防止のための事務処理規程を作る
(事務処理規程については国税庁がひな型を公開しています)
⇒どれを利用しても良いですが、事務処理規程を作った場合は、規程に従って運用されていることが大事です。

月に1回だけ「保存漏れチェック」をする
保存漏れが起きやすいのは次の部分です。
• Amazon・楽天などECサイトの領収書の取り忘れ
• カード明細と領収書の突き合わせ
• 個人メールに届いたPDFの保存忘れ
• スマホで撮ったレシート画像の未保存
月1回のチェック習慣をつけるだけで安心度が大きく上がります。

税務調査で聞かれるのは「検索できますか?」
2026年以降の調査では、次のような質問が増えています。
• 「2025年10月のA社分だけ出してください」
• 「10万円以上の領収書を抽出できますか」
“その場で探せる状態” にしておくことが大事です。

 

3. よくある質問
Q. システムを導入しないとダメ?
→ 不要です。フォルダ管理で十分対応できます。
Q. 紙の領収書はどうすれば?
→ 紙で受け取ったものは紙で保存すればOK(スキャナ保存は任意)。
Q. スマホで撮ったレシートは?
→ 画像のまま保存すればOK。ファイル名だけルール化しましょう。
Q.PDFを保存しているからOK?
→フォルダにPDFを保存するだけでは不十分、検索要件と改ざん防止策を備えましょう。

 

4.今すぐチェック✔
電子取引データを紙保存していないか
社内で「電子データは電子保存」が徹底されているか
フォルダ構成・ファイル名ルールが決まっているか
改ざん防止措置(タイムスタンプ or システム履歴 or 規程)があるか
EC・カード・クラウド請求書の保存漏れがないか
税務調査で即時検索できる状態か

 

5. まとめ
• 電子で受け取ったものは電子で保存
• フォルダ名のルールを決める
• 月1回のチェックをする
• 事務処理規程で改ざん防止をカバー
この4つを押さえて、2026年以降も安心して運用していきましょう。

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