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【注意喚起】「2週間無料」の求人広告トラブルにご用心!

2026年01月06日

【注意喚起】「2週間無料」の求人広告トラブルにご用心!

〜騙されないための対策と法的判断のポイント〜

「無料で求人を出しませんか?」という電話から始まるトラブルが急増しています。私どもの顧問先様でも被害にあわれご相談をいただきました。特に中小企業や個人事業主をターゲットにしたこの手法は、巧妙に法の隙間を突いてきます。

1. 被害の状況(トラブルの典型的なメカニズム)

多くの場合、以下のようなステップで被害が発生します。今回頂いたご相談事例はいずれも同様の流れでした。

  1. 甘い勧誘: 「今だけ2週間無料。期間内に解約すれば一切費用はかかりません」と電話がある。

  2. 安心させる嘘: 「期限が来る前に必ずこちらから確認の連絡をします」と口頭で約束する。

  3. 契約の成立: 詳しく説明しないまま、FAXやメールで「申込書」を送らせる。

  4. 音信不通・拒絶: 期限が近づいても連絡はなく、こちらから連絡しても「担当者不在」や「書面以外受け付けない」と逃げる。

  5. 高額請求: 期間終了後、「自動更新された」として20万〜30万円の請求書が届く。


2. なぜ「泣き寝入り」が起きるのか(法律上の課題)

この問題が厄介なのは、「消費者契約法」が適用されないという点にあります。

  • BtoB取引の厳しさ: 事業者同士の契約では、消費者のような手厚い保護(クーリング・オフ制度など)が原則ありません。「契約書をよく読まなかった方が悪い」という自己責任論が強く働いてしまいます。

  • 立証の難しさ: 「電話でこう言った」という口頭の約束は、録音がない限り証拠にするのが難しく、相手側は「書面に自動更新と書いてある」と主張してきます。

  • 費用の逆転現象: 被害額が20万〜30万円の場合、弁護士に依頼すると着手金などで同等以上の費用がかかるケースが多く、法的な対抗を断念せざるを得ない状況に追い込まれます。


3. 「詐欺」かどうかを判断する3つの材料

法的に「詐欺による契約取消」を主張するには、相手に「最初から騙す意図があったこと」を示す必要があります。以下の要素があれば、悪質な詐欺的商法の可能性が高いと言えます。

判断基準 内容
虚偽の説明 「必ず事前に連絡する」と言いながら意図的に連絡を絶つ行為。
解約妨害 解約の連絡をしようとしても電話に出ない、受取拒否をするなどの行為。
実態のない媒体 求人サイトそのものに閲覧者がほとんどおらず、広告としての価値が皆無である場合。

4. 未然に防ぐためのチェックリスト

求人媒体へ申し込みする際は、以下の「3つの徹底」を忘れずに実行してください。

  • 「無料」の言葉を疑う: 見ず知らずの会社からの「無料」の誘いには必ず裏があると考え、安易に承諾しない。

  • 契約書の「自動更新」欄を確認: FAX一枚であっても、小さな文字で書かれた「自動更新」「期間内に解約なき場合は有料」の文言を見逃さない。

  • 電話勧誘はその場で決めない: 「顧問(弁護士や司法書士、税理士、社労士)に相談してから回答する」と伝え、一度電話を切る。


5. もしトラブルに巻き込まれたら

万が一、高額な請求書が届いてしまった場合の対処法です。

  1. 安易に支払わない: 一度支払ってしまうと「認めた」ことになり、取り戻すのが極めて困難になります。

  2. 証拠の保全: 相手とのやり取り(電話の履歴、送られてきたFAX、メール、サイトのスクリーンショット)をすべて保存する。

  3. 内容証明郵便での通知: 「電話での説明と異なる」「解約妨害があった」として、契約の無効や取り消しを主張する書面を送る。

  4. 公的機関への相談:

    • 「188(いやや)」:消費者ホットライン(事業者間取引でも相談に乗ってくれる場合があります)。

    • 弁護士会の法律相談:少額訴訟の検討など。


顧問先様がこうした被害に遭うことは、経営基盤を揺るがすだけでなく、経営者の精神的ダメージも大きいです。「怪しい」と感じた段階で気軽にご相談ください。私共の事務所では、経営者の皆様が本業に専念できるよう、こうした法的トラブルの初期対応や、信頼できる専門家(弁護士・認定司法書士)への橋渡しをサポートしております。少しでも違和感を覚えたら、ハンコを押す前にまずはご相談ください。

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