社労士に依頼するメリット
社労士は厚生労働省が認可した唯一の労務コンサルタントです。
弊社では特定社会保険労務士の資格を保有する者が複数在籍しており、次の業務を行うことが可能です。
特定社会保険労務士により行える業務
個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、新たに次の代理業務も行えます。
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続きの代理
- 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理
社会保険労務士との違い
特定社会保険労務士は、労務関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士のことです。
社会保険労務士との違いは「あっせん代理」ができることです。つまり、当事者に代わってトラブル解決に関わることができるわけです。
1.確実・丁寧に対応させていただきます。
専門家に依頼すると確かに料金が発生いたします。
しかしその分、早く安全に業務を進めることができるのです。
書類不備や見解の相違等によって業務に支障がでる可能性も考えられるので専門家に依頼すればそのような心配もないでしょう。
2.トラブルにも対応いたします。
また私たちの事務所では労働問題、給与計算、社会保険労務訴訟申請、労働災害、就業規則作成等を数多く行っており、それに伴い、知識も備えているので、トラブル対処のような業務も数多くこなしてきました。ですので想定外のトラブルも多々あるとは思いますが迅速に、対応させていただきます。
3.機密を保持し、現状を見て様々なご提案をさせていただきます。
業務の申請代行など仕事の性質上、お客様の会社の機密情報をお預かりすることがございますが、こういった機密保持はもちろん、現状の人事・労務制度から、貴社が最良と思われる制度などご提案させていただきます。少しでも皆様のお力になれればと考えていますのでよろしくお願い致します。
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