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就業規則 |
就業規則は、労働基準法の規定により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たし、その作成手続きも法定の手続きによることが必要です。また個々の企業の実状に合ったものであることも大変重要です。
事業主のなかには、従業員が10人を超え、あわてて市販の就業規則で間に合わせた為に、事業場の実際と大きな喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースがよくあります。
就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められますので、常に見直すことが必要です。
また、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事業所でも作成が必要となるでしょう。
私達は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精進しています。その上で、貴社の実体に合ったオリジナルの就業規則の作成を行います。