給与計算、賃金制度、就業規則作成。静岡の社労士事務所。就業規則作成のほか、法改正に合わせた就業規則の見直しを5名の社労士がバックアップ。

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テレフォン顧問制度

平成18年4月より労働審判が始まり、年々労使紛争は増加する傾向にあります。この多発する労使紛争を未然に防ぐことができるのが、我々社会保険労務士の役割だと考えております。
トラブル発生時にお気軽にTEL/FAX又はE-mail等で問い合わせができる『テレフォン顧問制度』を新たに導入しました。

テレフォン顧問は、こんな方にお勧め!

  1. 社会保険や労働保険の事務手続きや、給与計算業務は自社内で十分対応できている
  2. または、逆に社会保険や労働保険の事務手続き、給与計算業務に不慣れなため、時々質問をしたいときがある。
  3. けれども、毎月の顧問契約をする程の手続き業務はない。
  4. 既に手続き業務は他の社労士に委託しているのだが、労務管理指導の面では不安がある。
  5. 労務トラブルについては、あまり身近な人には相談しにくい。
  6. でもちょっとした問題が発生した時、気軽に相談に応じてほしい。

以上に該当する方、是非『テレフォン顧問制度』をご利用下さい。

テレフォン顧問では、どのような事をやってくれるの?

  1. 人事労務管理上でトラブルが発生した時、又は発生が心配される事案が生じた時、何度でもTEL/FAXやE-mailで対応させて頂きます。
  2. 毎月当事務所より、法改正等をお知らせする事務所通信、ペガサス情報を送付致します。
  3. 本来は通信のみの相談サービスですが、月1回を限度に、当所への来所による相談にも対応いたします。社長さんや総務担当の方、複数人での同時相談を受けたい時などにご利用下さい。(事前予約制とさせて頂きます。)

テレフォン顧問料は一体いくらなの?

費用は、通常の顧問報酬よりかなりお安く抑えました。
よって、お気軽にご利用できることと思います。

従業員数 1 ~50人 51~100人 101~150人 151~200人 201~300人 301人以上
月額(消費税別途) 15,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 別途協議

テレフォン顧問での条件

  1. 毎週月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時00分迄(正午~1時迄休憩)を原則とし、テレフォン顧問用年間休日カレンダーを事前に提示致します。
  2. 担当者の指名はご容赦下さい。ただし、同一事業の継続相談については同一の担当者が応対させて頂きます。
  3. テレフォン顧問はあくまでもTEL/FAX又はE-mailでの相談指導を原則とします。手続代行が発生した場合や、個別紛争処理に対応するケースの場合は、別途費用をお願い致します。

テレフォン顧問その他

もし、テレフォン顧問契約をさせて頂いている企業の従業員の方より、直接当所へ個別紛争処理についての依頼がきた場合、当所は受託致しませんので、ご安心下さい。ただ、守秘義務がありますので、相談に来られた事実についても、逆にお客様へ報告することができませんので、この点はご了解下さい。

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