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居宅介護支援事業者指定申請にあたって

事業をスタートするにあたっては、管轄となる自治体に対して、介護サービス事業者の指定申請を行う必要がございます。(地域によって申請先が異なり、都道府県の場合や市町村が申請先となる場合ございます。)

指定申請を行う際は以下のような流れとなります。

  • 居宅介護支援事業者となるための要件を満たす
  • 申請時の必要書類を準備する
  • 所轄自治体へ申請する

居宅介護支援事業者となるための3つの要件

法人格がある

居宅介護支援事業者として指定を受けるためには、法人格を持つ費用がございます。最近では、居宅介護支援事業者が増え、株式会社として運営をする形が一般的になってきました。他には、社会福祉法人が運営する場合や、NPO法人が運営する場合もございます。

人員基準を満たしている

居宅介護支援事業を行うにあたっての、人員基準が法律で定められています。

  • ①管理者 常勤1名
  • ②介護支援専門員 1名以上

設備基準を満たしている

居宅介護支援事業を行うにあたっての、設備基準が法律で定められています。実際の基準は細かくてわかりづらいのですが、

  • 相談室
  • 事務室
  • 会議室

上記3つの確保が必要となります。その他にも

  • 鍵かかかる書棚や書庫
  • 事務機器
  • パソコン

等が必要となります。

事業指定申請の必要書類

指定申請時には、申請書だけでなく様々な添付資料が必要となります。

  • 1.指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業者居宅介護支援事業者 指定申請書
  • 2.指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
  • 3.当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
  • 4.定款又は寄附行為等の写し
  • 5.法人登記事項証明書
  • 6.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 7.介護支援専門員の資格を証明するものの写し
  • 8.組織体制図
  • 9.管理者経歴書
  • 10.管理者の資格を証明するものの写し
  • 11.平面図
  • 12.写真
  • 13.案内図
  • 14.賃貸借契約書の写し
  • 15.運営規程
  • 16.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 17.財産目録等
  • 18.損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
  • 19.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供
  • 20.主体との連携内容
  • 21.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
  • 22.誓約書

上記すべての資料を用意し、必要なものは原本証明を行います。

所轄自治体への申請

介護事業者としての要件を満たし、必要書類を用意した後は、所轄自治体へ指定申請を行うことになります。 なお、介護関連指定は平成30年4月より都道府県から市町村への権限委譲が行われてきています。事前に申請窓口はどこになるのか確認が必要です。

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