居宅介護支援事業者指定申請にあたって
事業をスタートするにあたっては、管轄となる自治体に対して、介護サービス事業者の指定申請を行う必要がございます。(地域によって申請先が異なり、都道府県の場合や市町村が申請先となる場合ございます。)
指定申請を行う際は以下のような流れとなります。
- 居宅介護支援事業者となるための要件を満たす
- 申請時の必要書類を準備する
- 所轄自治体へ申請する
居宅介護支援事業者となるための3つの要件
法人格がある
居宅介護支援事業者として指定を受けるためには、法人格を持つ費用がございます。最近では、居宅介護支援事業者が増え、株式会社として運営をする形が一般的になってきました。他には、社会福祉法人が運営する場合や、NPO法人が運営する場合もございます。
人員基準を満たしている
居宅介護支援事業を行うにあたっての、人員基準が法律で定められています。
- ①管理者 常勤1名
- ②介護支援専門員 1名以上
設備基準を満たしている
居宅介護支援事業を行うにあたっての、設備基準が法律で定められています。実際の基準は細かくてわかりづらいのですが、
- 相談室
- 事務室
- 会議室
上記3つの確保が必要となります。その他にも
- 鍵かかかる書棚や書庫
- 事務機器
- パソコン
等が必要となります。
事業指定申請の必要書類
指定申請時には、申請書だけでなく様々な添付資料が必要となります。
- 1.指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業者居宅介護支援事業者 指定申請書
- 2.指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
- 3.当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
- 4.定款又は寄附行為等の写し
- 5.法人登記事項証明書
- 6.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 7.介護支援専門員の資格を証明するものの写し
- 8.組織体制図
- 9.管理者経歴書
- 10.管理者の資格を証明するものの写し
- 11.平面図
- 12.写真
- 13.案内図
- 14.賃貸借契約書の写し
- 15.運営規程
- 16.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 17.財産目録等
- 18.損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
- 19.関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供
- 20.主体との連携内容
- 21.介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 22.誓約書
上記すべての資料を用意し、必要なものは原本証明を行います。