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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

概要

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者をハローワークからの紹介により一定期間試行的に雇用した場合に支給されます。

給付内容

給付内容

(母子家庭の母等又は父子家庭の父以外の場合)

下の表を横にスクロールしていただけますと助成金額もご覧いただけます。

割合月額
A≧75%4万円
75%>A≧50%3万円
50%>A≧25%2万円
25%>A>0%1万円
A≧0%0

((母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合)

下の表を横にスクロールしていただけますと助成金額もご覧いただけます。

割合月額
A≧75%4万円
75%>A≧50%3.75万円
50%>A≧25%2.5万円
25%>A>0%1.25万円
A≧0%0

75%以下の場合、減額となります。

受給要件

  • ① 雇用保険の適用事業主であること(労働者の雇入れ後、適用事業所となること)
  • ② ハローワークから推薦、紹介された以下の対象労働者を試行的に雇い入れること
    • 生活保護受給者
    • 母子家庭の母等
    • 父子家庭の父
    • 日雇労働者
    • 季節労働者
    • 中国残留邦人等永住帰国者
    • ホームレス
    • 住居喪失不安定就労者
  • ③ 雇い入れ開始後、雇い入れ期間中に実施する指導、訓練や常用雇用へ移行のための要件等を記載した実施計画書を本人の同意を得た上、ハローワークに提出すること
  • ④ 雇い入れ期間中、業務遂行に必要な指導の他必要に応じて、事業所内での研修、専修学校等の外部の教育機関での訓練等、対象労働者の能力開発を行うこと
  • ⑤ 過去3年以内に雇用したことがある者を再び雇用するものでないこと

ワンポイントアドバイス

試行雇用の期間が3カ月と短く、常用雇用への転換も義務付けられていないため比較的活用し易い奨励金です。採用コストをかけず、且つ雇用のミスマッチを防ぎたい事業主にお勧めです。

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