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深夜労働8時間を超えたらどうなるの?

1ヶ月単位の変形労働時間を採用している場合、28日の月と30日、31日の月でそれぞれ法定労働時間が異なる場合、時間外や休日の割増賃金を算定するに当たり、1ヶ月単位の所定労働時間を月によって変えなければならないでしょうか?

解決策

時間外割増の計算については、次のように定められています。

労基法施行規則第19条

(指導内容及び根拠条文・通達)

時間外割増の計算については、労基法施行規則第19条に次のように定められています。 『第19条〔割増賃金〕法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条 若しくは法第36条の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。

1.時間によって定められた賃金については、その金額

2.日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額

3.週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額

4.月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額

5.月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額

6.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額

7.労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額

休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によって定められた賃金とみなす。このように月によって定められた賃金については、1ヶ月変形のように、月によって所定労働時間が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数で除して算出するように定められています。

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