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有限会社静岡労務管理センター/伊藤社会保険労務士事務所
社労士法人ペガサス/税理士法人ペガサス

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業務災害か否かの判定基準

(1)業務遂行性

業務と傷病等との間に一定の因果関係があるか

(2)業務起因性

労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあるか

(3)具体的判断基準

①就業中の災害

イ【作業中】

労働者が本来の作業を行っている場合の災害については、特別の事情が認められない限り、業務起因性が認められる。

ロ【作業の中断中】

就業時間中に、用便に行くことや水を飲みに行くこと等が「作業の中断」に該当するが、このような生理的行為は「業務行為に付随する行為」として取り扱われ、その間の災害については、特別の事情が認められない限り、業務起因性が認められる。

ハ【作業に伴う必要行為又は合理的行為中】

労働者の行為には、直ちに担当業務行為といえず、さりとて単なる私的行為ともいえない性質のものがあり、それが労働者として必要又は合理的な行為と認められれば、当該行為もまた業務行為に含まれ、それによる災害は業務起因性が認められることとなる。

ニ【緊急業務中】

労働者が、突発的な事故等の発生により本来の担当業務を離れ緊急にその事故等に対応する業務に従事する場合には、事業主の命令がなかった場合でも、それが、その労働者として行うべきことである限り、その行為に起因して発生した災害は、業務起因性が認められる。

②就業時間外の災害

イ【休憩時間中】

休憩時間は就業時間外であり、労働者はその時間中自由行動を許されているが、その労働者が、事業場内で行動している限りでは「事業主の支配下にある」ということになり業務遂行性はあることになる。しかし、この時間は自由行動が許されているのであるから、労働者の個々の行為は私的行為である。このような場合には、事業場施設の欠陥等に起因するということが証明されなければ業務上とは認められない。

ロ【事業場施設の利用中】

労働者が、就業時間外に事業場施設を利用(たとえば食堂で食事をする、風呂に入る、休憩所で休む等)している状態には「業務遂行性」が認められるが、この間に災害が発生した場合には、それが、その施設の管理の不備や欠陥等に起因する場合あるいはそれらが共働原因となっている場合に限り、業務起因性が認められることになる。

ハ【事業場施設内で行動中】

出勤して始業準備に着手するまでの間、終業後の後始末を終えて退勤するまでの間に、労働者が事業場施設内を行動するに際して災害が発生した場合にも、その業務上外に関する考え方は、前記ホ,へと同様である。したがって、この間の災害も事業場施設(又はその管理)の欠陥等に起因する場合には業務起因性が認められる。

③事業場施設外での災害

イ【出張中】

いわゆる出張の場合には、出張命令が出て事業場を離れたら、当該出張命令の範囲内において事業場へ戻るまでの間は包括的に事業主に対して責任を負っていると考えられ、したがって、出張用務の性質、内容、その会社の慣行などからみて是認されるものであれば、出張の全過程に全般的に業務遂行性が認められる。

ロ【赴任途上】

赴任途上における災害のうち、次の○a~○dの要件をすべて満たす場合に赴任途上における業務上の事由による災害(赴任途上災害)とされる。

a 新たに採用された労働者が、採用日以後の日において、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所(以下「住居地」という。)から採用事業場等に赴く(以下「新規赴任」という。)途上又は転勤を命ぜられた労働者が、その転勤に伴う移転のため転勤前の住居地等から赴任先事業場等に赴く(以下「転勤」という。)途上に発生した災害であること。

b 赴任先事業主の命令に基づき行われる赴任であって社会通念上合理的な経路及び方法による赴任であること。

c 赴任のために直接必要でない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害でないこと。

d 当該赴任に対し赴任先事業主より旅費が支給される場合であること。

ハ【出退勤途上】

労働者の出退勤行為については、業務と密接な関連にあることは事実であるが、「事業主の支配下にあるとはいえない」ので、業務遂行性は認められない。ただし、出退勤途上でも、次の場合には業務遂行性が認められる。

a 事業場専用の交通機関で出退勤を行う場合

b 突発的な事故で事業主から呼び出しを受け、自宅から現場まで行く途中の場合

ニ【運動競技会への参加中】

事業を代表して参加する対外的な運動競技会等への出場については、次の条件のすべてを満たす場合に限り、業務遂行性が認められる。

a その運動競技会に労働者を出場させることが、事業の運営に社会通念上必要と認められること。

b その運動競技会に労働者を出場させることが、事業主の積極的な特命によってなされていること。

④その他の災害

イ【天災地変による災害】

労働者の就業中に、台風、洪水、地震などの天災地変が起って、労働者が負傷したような場合、天災地変そのものが業務とは無関係な自然現象であるため、就業中に発生して業務遂行性があっても、一般的には業務起因性は認められない。しかし、作業条件や事業場施設等に、天災地変に際して災害の起りやすい事情がある場合には、業務起因性が認められることもある。

ロ【他人の暴行による災害】

労働者が、職務との関連でうらみを買って、同僚労働者等の他人から暴行され負傷した場合は、その災害の原因が業務にあり、業務と災害との間に相当因果関係が認められる場合には、他人の故意による暴行であっても業務起因性が認められる。

ただし、私的なうらみによる「けんか」は、業務上とは認められない。

なお、加害者も同時に負傷している場合には、被災者自身も加害者となり、いわば「けんか」とみるべき場合がある。「けんか」の場合には、災害の原因が既に私怨に発展していることが多いから、発端は業務と関連があっても、業務との因果関係は、既に失われているとみられるのが通常である。

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