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有限会社静岡労務管理センター/伊藤社会保険労務士事務所
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労働災害

労災保険法の目的とは

法第1条(目的)

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

法第2条(労働者災害補償保険事業)

労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

どんなに注意をしていても労働災害は発生してしまうものです。

この労働災害は様々なパターンがあるので、各々の対応に困る経営者も多くいらっしゃるでしょう。

ここでは以下の項目についてご説明いたします。

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