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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の概要・ポイント

65歳
当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主に対して助成されます。

このような企業様にオススメ!

社員
  • 高齢の社員が多い
  • 人材採用が進まない…

ここがポイント

若手で能力がある人材は、日本中の企業が欲しがる人材です。

だからこそ、採用することが難しく、コストもかかります。

一方で、中小企業における主戦力は高齢の社員であることが多いのではないでしょうか。

高齢の社員の魅力は、なんといっても「経験がある」ことに尽きます。

長く働いて欲しいとお考えの企業も多いと思います。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)を活用することで、定年の制度をきちんと整備するだけで最大160万円もの助成を受けることができます。

この助成金は、制度を作るために大きな出費もなく、支給要件のみ満たせば受給されるという特徴があります。

人事労務のプロである社労士事務所だからこそ、ご提案できる助成金の活用方法があります。

少しでもご興味があれば、無料相談にお申込みください。

取り組みと支給額

定年引上げ ・ 定年の定めの廃止

下の表を横にスクロールしていただけますと助成金額もご覧いただけます。

措置内容→ 65歳への定年引上げ  66~69歳への定年引上げ  66~69歳への定年引上げ 70歳以上への定年引上げ
↓対象被保険者数 (5歳未満) (5歳以上) 又は定年の定めの廃止
10人未満 25万円 30万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 160万円
下の表を横にスクロールしていただけますと助成金額もご覧いただけます。

希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

措置内容→  66~69歳への 66~69歳への 70歳以上への
↓対象被保険者数 継続雇用の引上げ(4歳未満) 継続雇用の引上げ(4歳) 継続雇用の引上げ
10人未満 15万円 40万円 80万円
10人以上 20万円 60万円 100万円

他社による継続雇用制度

措置内容 66~69歳への 66~69歳への 70歳以上への
継続雇用の引上げ(4歳未満) 継続雇用の引上げ(4歳) 継続雇用の引上げ
支給額(上限額) 5万円 10万円 15万円

必要な取り組み

1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。

  1. (イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ
  2. (ロ)定年の定めの廃止
  3. (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
  4. (ニ)他社による継続雇用制度の導入(注3)
  1. (注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
  2. (注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
  3. (注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度

2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(注4)に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。

  1. (注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
  2. (注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。

3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

高年齢者雇用管理に関する措置

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 (f)賃金体系の見直し (g)勤務時間制度の弾力化

申請方法

助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

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