保険給付・特別支給金の一覧表
保険給付の種類(注1) | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 | 具体的な例 (給付基礎日額1万円の場合) |
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療養補償給付 |
業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 |
労災病院または労災病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。(注2) |
特別支給金はありません。 |
(給付基礎日額とは関係なく)必要な治療が無料で受けられます。 |
休業補償給付 |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合(注3) |
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 |
休業特別支給金 |
(20日間休業した場合) |
障害補償給付 |
〔障害(補償)年金〕 〔障害(補償)一時金〕 |
〔障害(補償)年金の場合〕 〔障害(補償)一時金の場合〕 |
障害特別支給金 |
(第1級の場合) |
傷病補償年金 |
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日後において |
第1級は基礎給付日額の313日分、 |
傷病特別支給 |
(第1級の場合) |
遺族補償給付 |
〔遺族(補償)年金〕 〔遺族(補償)一時金〕 |
〔遺族(補償)年金の場合〕 〔遺族(補償)一時金の場合〕 |
遺族特別支給金 |
〔遺族(補償)年金で遺族が4人の場合〕 〔遺族(補償)一時金支給事由①で遺族が4人の場合〕 |
葬祭料 |
業務災害まはた通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 |
31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 |
特別支給金はありません。 |
①31万5千円+(1万円×30日)=61万5千円 |
介護補償給付 |
業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 |
介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低補償額を下回る場合には一律にその最低補償額が支給されます。 |
特別支給金はありません。 |
〔常時介護を要する者〕 〔随時介護を要する者〕 |
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