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社会保険労務士の業務

社会保険労務士は、「ヒトに関するエキスパート」


 

社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条第1項に定められている、次の業務を行います。

・労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を、依頼者に代わって作成します。
・上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続きを依頼者に代わって行います。
    (詳しくは 社会保険・労働保険の手続き へ)
・上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理人として行います。
・上記書類とは別に、事業所に備えつけが義務づけられている法定三台帳(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)などの作成を代行します。
・事業所における人事・労務に関する諸問題、労働社会保険諸法令についての相談、指導を行います。


 

具体的には・・・

①就業規則をはじめとする、退職金賃金規程等の作成(詳しくは 就業規則作成 へ)
②賃金制度の改正や退職金制度の設計(詳しくは 賃金制度の構築 へ)
③関係法改正へのいち早い対応、お客様への情報提供(詳しくは 法改正情報 へ)
④事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係などの給付金や助成金についての適切なアドバイスを行います。(詳しくは 各種助成金 へ)


 社会保険労務士は、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間管理、労使関係管理等)の専門家です。

 さらに、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じます。
 つまり、社会保険労務士は、「ヒトに関するエキスパート」なのです。

 

 

当所と顧問契約をしたことによるメリット事例集


 

(A社)

 給料計算や社保・労保の手続きを、長年、総務の責任者にお任せにしてきました。社長は、責任者の人柄を全面的に信頼し任せていましたが、その方が定年を迎ることをきっかけに、私共に業務を依頼されました。すると、次のような点が発見されました。

 

①法改正が頻繁で、その情報収集が難しいため、社会保険料の変更に対応できていませんでした。
②責任者は他の業務も兼任していたため、チェック機能が甘く、雇用保険の資格取得手続きに数名分漏れがありました。(中には2年以上前に入社し、給料から保険料だけ徴収していた人もいました。)
③社会保険の月額変更漏れ等、社保調査で指摘された事項であっても、社員本人から遡って保険料を徴収することをしなかったため、全て会社負担で処理されていました。

 


 

(B社)

 社会保険事務所の調査で、半年分の保険料訂正が数百万円になることを指摘され、心配になり私共に相談にお見えになりました。私共が調べてみると、次の点がその原因でした。

 

①社会保険に新たに加入させる人の資格取得時の報酬見込額を、全て基本給のみで算定していました。
②賞与の支払届が未提出となっていました。
③本来、社会保険に加入させなければならない人達を、パートだからという理由だけで加入させていませんでした。

 


 

(C社)

 長年、ベテランの事務員さんが社会保険・労働保険の事務手続きをしていました。労働保険は地元の商工会に依頼して、年度更新の資料を持参するやり方だったのですが、当所と委託契約してみると、次のケースが判明しました。

①本来、雇用保険に加入できない役員の方を、雇用保険に加入したままでした。納めても給付に結び付かない雇用保険料を10年以上も支払い続けていました。
②社会保険の手続きが面倒だった為、傷病手当金の請求を怠って、従業員が欠勤してもすべて有給扱いとして対応していました。
 


 以上は、ほんの一部の事例ですが、専門家に任せることが、いかに安心かわかっていただける事例なのではないでしょうか?


 

情報誌の無料配布

 当所と顧問契約を頂いた事業所様には、毎月定期的に情報誌
  ①ペガサス情報
  ②労使トラブル事例集 を、またいち早く、
  ③法改正情報(随時)  を提供させて頂いています。
情報誌の中では、社会保険料を安くする秘訣など企業に有益な情報をお知らせしています。

 

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