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年金の特別便見方のポイント

平成19年12月より社会保険庁から順次送られている「ねんきん特別便」ですが、やはり見方がよくわからないですよね。確認をする上でのポイントを紹介します。

上記の例で見ますと、
◆昭和37年4月1日より前にどこかにお勤めしていた期間があったかどうか?
◆また、昭和58年10月1日~昭和59年10月1日前までの1年間や、昭和61年11月1日~平成1年4月1日までの2年5ヶ月間の空白期間は、どこかに勤めていたのか?
◆国民年金を納付していたはずなのに、納付している期間が抜けていないか?

このような点で該当事項のある方は、年金の支給金額が増える可能性がありますので、お近くの社会保険事務所に出向くか、ねんきん特別便専用ダイヤル(0570-058-555)にご連絡ください。

お問合せ先

 
 ◆ 静岡社会保険事務局  TEL : 054-203-3611
 ◆ 静岡社会保険事務所  TEL : 054-284-4311
 ◆ 清水社会保険事務所  TEL : 054-353-2231
 ◆ 島田社会保険事務所  TEL : 0547-36-2211
 ◆ 静岡社会保険事務局掛川事務所  TEL : 0537-21-5530
 ◆ 社会保険庁HP    HPアドレス  :  http://www.sia.go.jp/
 

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