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年金の特別便見方のポイント |
平成19年12月より社会保険庁から順次送られている「ねんきん特別便」ですが、やはり見方がよくわからないですよね。確認をする上でのポイントを紹介します。
上記の例で見ますと、
◆昭和37年4月1日より前にどこかにお勤めしていた期間があったかどうか?
◆また、昭和58年10月1日~昭和59年10月1日前までの1年間や、昭和61年11月1日~平成1年4月1日までの2年5ヶ月間の空白期間は、どこかに勤めていたのか?
◆国民年金を納付していたはずなのに、納付している期間が抜けていないか?
このような点で該当事項のある方は、年金の支給金額が増える可能性がありますので、お近くの社会保険事務所に出向くか、ねんきん特別便専用ダイヤル(0570-058-555)にご連絡ください。