労働保険事務組合
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
当所は、平成5年に労働保険事務組合静岡経営労務管理センターとして認可を受けております。
労働保険事務組合への委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になります。
事業継承の流れ
常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
の事業主です。
事業継承の流れ
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料の納付について、コンピュータシステムによる計算や自動振替を利用することができます。
- 安い掛金で大きな保証がある労働災害共済への加入ができます。
当事務組合だけのメリット
- 「保険料算定のための賃金等報告書」は、お客様の資料から当組合が、作成致しますのでとっても簡単です。 お客様の事務負担はほとんどありません!
- 毎年1回は、雇用保険の被保険者の資格取得や喪失もれがないか当組合がチェックを入れます。
当事務組合だけのメリット
安い掛金ですみます
共済掛金は、労働災害の発生状況等から事業の種類によって異なりますが、具体的には加入する事業場に適用されている労災保険の事業・種類をもとに定められた業種別年間基本掛金率を、事業場が支払う賃金総額に乗じて算出していますので、安い掛金ですみます。
例えば、Ⅲ-A型でみると「その他の各種事業」では、労災保険料の10%、「食料品製造業」では16%、「建設事業」では31%と極めて安い掛金となっています。
事業主、海外派遣者も加入できます
労災保険に特別加入している事業主の方、海外での業務に従事している海外派遣者も加入することができます。
この場合の掛金は、労働基準局から承認を受けた給付基礎日額をもとに保険料算定基礎額を算出し共済掛金の基礎とします。
事業主が負担する掛金は経費として認められます
※お電話等でご連絡いただければ共済掛金の見積りを致します※