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建設業の一人親方の皆さまへ |
個人事業主である一人親方は「労災保険」の対象になりません。しかし、団体を通じて「労災の特別加入」の手続きをすれば、補償の対象となります。
労災保険は「労働者」を補償する制度のため、個人事業主である「一人親方」は労災保険の対象になりません。
しかし、建設業の一人親方は、業務災害にあってしまう可能性は労働者と変わらないため、国は労働者ではない建設業の一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。
「労災保険に加入している証明を元請に提出しないと、現場に入れないんだ」という話をよく聞きます。私どもに特別加入されますと、「労災保険加入証」をお渡しします。これが元請さんへの証明になりますし、労災事故で病院に行った時の証明にもなります。ゼネコンさんなどの元請けさんから見ても、仕事を頼む一人親方が労災保険特別加入してくれていたほうが安心して仕事を任せられるので、元請けさんから信頼を得ることができます。また、国の制度なので保険料が格安※で、万が一の労災事故でも安定した給付が出ます。
※特別加入に係る費用(保険料と団体加入の会費の合計)は、おおよそ年間36,000円~です。
もし、特別加入していない時に労災事故でケガ・病気になると、労災保険が使えません。治療費は出ませんし、休業補償も障害補償も遺族補償も何もありません。特別加入をしておけば、万が一の業務災害にも労災保険が出ます。実際に事故が起きてからでは遅いです!なにより、一人親方自身が不安を抱えて仕事をするよりも、もしもの時の万全の備えをしておくことで、本業に専念でき、より良い仕事ができます。
労働保険事務組合 静岡経営労務管理センター 担当 伴野(ばんの)
(伊藤社会保険労務士事務所 併設)
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