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法改正情報H22.6.30(育児・介護休業法改正)

 

育児・介護休業法の改正内容(概要)


 

(1)子育て中の短時間勤務制度及び所定労働(残業)の免除の義務化

①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
②3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
 

(2)子の看護休暇制度の拡充

休暇の取得可能日数について、変更となります。
小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
 

(3)父親の育児休業の取得促進

①パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
②産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
③労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
 

(4)介護休暇の新設

労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
 

(5)法の実効性の確保

①苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
②勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
 


 

施行日について

◆改正法の施行日は、平成22年6月30日です。
◆ただし、(5)のうちm調整については、平成22年4月1日、その他については、平成21年9月30日です。
◆常時100人以下の労働者を雇用する企業については、
(1)①の短時間勤務制度の義務化
(1)②の所定外労働(残業)の免除の制度化及び
(4)の介護休暇の制度化については、
平成24年6月30日まで適用が猶予されます。(平成24年7月1日施行

詳細;厚生労働省ホームページ  

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