就業規則に強い静岡の社会保険労務士事務所給与計算、賃金制度、就業規則作成。静岡の社労士事務所。就業規則作成のほか、法改正に合わせた就業規則の見直しを4名の社労士がバックアップ。

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有限会社静岡労務管理センター/伊藤社会保険労務士事務所
社労士法人ペガサス/税理士法人ペガサス

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社会保険・労働保険の手続き

社会保険・労働保険の手続き

思わぬミス・トラブルを防ぐためにも 各種手続きをプロに依頼をしませんか?

煩雑な業務は、アウトソーシングでコストダウンが可能です。 当事務所なら、法改正にもいち早く対応し、適切かつ迅速に処理を致します。

採用時、退職時の面倒な手続きをスピーディーに

「労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)概算確定保険料申告」(年度更新)

「健康保険・厚生年金保険標準報酬月額算定基礎届」(算定基礎)

パソコンを打つ人

その基礎となる賃金の定義や、保険料の算出について専門知識が必要で、それが適正に行われていなければ、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付の額や、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースもでてきます。

そのような場合、事業主に損害賠償責任を請求されることもありますので、これらの事務処理には十分な注意が必要となります。

また、事業主が申告や届出を所定の期限までに行わなかったときや、申告した額に誤りがあったとき、また保険料を所定の期限までに納付しないときには税金と同じように追徴金や延滞金が徴収される場合がありますので、やはり適正な事務処理が必要とされます。

社会保険・労働保険の業務について

社会保険労務士は、「ヒトに関するエキスパート」

社会保険労務士法第2条第1項に定められている、次の業務を行います。

  • 労働、社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を、依頼者に代わって作成します。
  • 上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続きを依頼者に代わって行います。
  • 上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理人として行います。
  • 上記書類とは別に、事業所に備えつけが義務づけられている法定三台帳(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)などの作成を代行します。
  • 事業所における人事・労務に関する諸問題、労働社会保険諸法令についての相談、指導を行います。

具体的には

  • ①就業規則をはじめとする、退職金賃金規程等の作成(詳しくは就業規則作成へ)
  • ②賃金制度の改正や退職金制度の設計
  • ③関係法改正へのいち早い対応、お客様への情報提供
  • ④事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係などの給付金や助成金についての 適切なアドバイスを行います。(詳しくは助成金ページへ)

社会保険労務士は、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間管理、労使関係管理等)の専門家です。

さらに、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じます。 つまり、社会保険労務士は、「ヒトに関するエキスパート」なのです。

当所と顧問契約をしたことによるメリット事例集

A社様の事例

給料計算や社保・労保の手続きを、長年、総務の責任者にお任せにしてきました。社長は、責任者の人柄を全面的に信頼し任せていましたが、その方が定年を迎ることをきっかけに、私共に業務を依頼されました。すると、次のような点が発見されました。

パソコンを打つ人
  • ①法改正が頻繁で、その情報収集が難しいため、社会保険料の変更に対応できていませんでした。
  • ②責任者は他の業務も兼任していたため、チェック機能が甘く、雇用保険の資格取得手続きに数名分漏れがありました。(中には2年以上前に入社し、給料から保険料だけ徴収していた人もいました。)
  • ③社会保険の月額変更漏れ等、社保調査で指摘された事項であっても、社員本人から遡って保険料を徴収することをしなかったため、全て会社負担で処理されていました。

B社様の事例

社会保険事務所の調査で、半年分の保険料訂正が数百万円になることを指摘され、心配になり私共に相談にお見えになりました。私共が調べてみると、次の点がその原因でした。

パソコンを打つ人
  • ①社会保険に新たに加入させる人の資格取得時の報酬見込額を、全て基本給のみで算定していました。
  • ②賞与の支払届が未提出となっていました。
  • ③本来、社会保険に加入させなければならない人達を、パートだからという理由だけで加入させていませんでした。

C社様の事例

長年、ベテランの事務員さんが社会保険・労働保険の事務手続きをしていました。労働保険は地元の商工会に依頼して、年度更新の資料を持参するやり方だったのですが、当所と委託契約してみると、次のケースが判明しました。

パソコンを打つ人
  • ①本来、雇用保険に加入できない役員の方を、雇用保険に加入したままでした。納めても給付に結び付かない雇用保険料を10年以上も支払い続けていました。
  • ②社会保険の手続きが面倒だった為、傷病手当金の請求を怠って、従業員が欠勤してもすべて有給扱いとして対応していました。

以上は、ほんの一部の事例ですが、専門家に任せることが、いかに安心かわかっていただける事例なのではないでしょうか?ペガサスコンサルティンググループ 伊藤社会保険労務士事務所ではあらゆるお客様のリスクを解決に導きます。

労働保険事務組合について

当所は、平成5年に労働保険事務組合静岡経営労務管理センターとして 認可を受けております。

常時使用する労働者が、「 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下」「 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下」「 その他の事業にあっては300人以下」の事業主様は是非ご覧ください。

労働保険事務組合

社会保険・労働保険の豆知識

労働保険とは?

労働保険について

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)

自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることになります。

社会保険とは?

労災保険が業務上の疾病等に対して補償をする制度であるのに対し、健康保険は、業務外の疾病や怪我等を保障する制度です。大きな区分けでは、社会保険の中に、労働保険もふくまれます。具体的な差を示すと次の通りです。

  • 労働者災害補償保険(労災保険)
  • 雇用保険
  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 国民健康保険など

基本的には、国が運営していますが、健康保険では国のほかに健康保険組合が運営を行う場合もありますし、国民健康保険では市町村か国民健康保険組合が運営を行う場合もあります。

それでは、どのような時に給付を受けることが出来るのでしょうか? 具体的には以下の通りになります。

  • 病気や怪我などをした場合

    労災保険:療養補償給付 健康保険:療養の給付など

  • 障害が残り、その程度がある一定基準以上の場合

    労災保険:障害補償給付 厚生年金保険:障害厚生年金 障害手当金

  • 死亡した場合

    労災保険:遺族補償給付 葬祭料 健康保険:埋葬料 厚生年金保険:遺族厚生年金など

  • 病気や怪我のために働けなくなった場合

    労災保険:休業補償給付 傷病補償年金 健康保険:傷病手当金

  • 出産した場合

    健康保険:出産手当金 出産育児一時金

  • 会社を辞めた場合

    雇用保険:失業手当など

  • 年を取り引退した場合

    厚生年金保険:老齢厚生年金

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