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法改正情報H22.6.30(育児・介護休業法改正) |
①3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
②3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
休暇の取得可能日数について、変更となります。
小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
①パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
②産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
③労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
①苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
②勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設
詳細;厚生労働省ホームページ