就業形態の多様化から、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、個別労働紛争が増加しました。
このような中で、個別の労働紛争の防止と労働関係の安定のため、労働契約についての基本的な明確なルールである「労働契約法」が制定され、平成20年3月から施行されました。
労働契約法(概要)
労働契約の締結
・対等の立場の合意原則
・均等考慮及び仕事と生活の調和への配慮
・契約内容の理解を促進
・契約内容をできるだけ書面で確認
・安全配慮
労働契約の変更
・合意原則の明確化
・一方的に就業規則の変更により労働者に不利益な変更ができない
・変更後の就業規則の周知や不利益の程度、変更の必要性その他を考慮し、合理的な場合に変更可能
労働契約の継続・完了
・解雇、懲戒、出向の権利濫用は無効
有期労働契約
・契約期間中はやむを得ない事由である場合でなければ、解雇できない
・契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮義務